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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 Q. 今年、60歳で定年を迎える人の場合、年金は一般的に、報酬比例部分が60歳から、定額部分が64歳から支給されます。しかし、年金加入期間が44年以上ある人が退職すると、60歳から報酬比例部分だけでなく、定額部分の支給も始まります。 さらに今回のケースでは、厚生年金に加入しないパートで働く妻がいるとのこと。生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に支給される「加給年金」が、年間39万6000円加算されます。加給年金は、定額部分の支給開始と同時に支給されるようになり、妻が65歳になるまで受け取れます。 結局、年金加入期間が44年未満の人に比べ、4年間の定額部分と加給年金分が多くなります。年間の定額部分は79万2000円なので、加給年金を含めると4年で約475万円、得することになります。 大半の人は加入期間が44年未満だと思いますので、人より長く働いた「ご褒美」の意味が込められているのではないでしょうか。(ファイナンシャルプランナー) (2007年6月6日 読売新聞) |
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